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事務所通信

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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
先月から開始したこの「私のつぶやき」ですが、顧問先様からも『わかりやすかった!!』とのお褒めの言葉を頂き大変うれしく思います。今月号は僭越ながら私小泉が筆を執らせていただきます。

この事務所だよりは去年の12月に作成しておりますが、会計事務所という職業柄、12月の年末調整から翌年3月の確定申告まではまさに戦場のような慌ただしさの中で仕事をしております。当事務所が難波駅近くにあることもあり、「イルミネーション綺麗でしょ?笑」と聞かれることもありますが、イルミネーション輝くミナミの街を堪能するにはまだまだ仕事もプライベートも修行が足りないようです。

さて、そんな年末の12月14日に平成30年度税制改正大綱が発表されました。
当事務所も「衝撃の減税、ついに来た無念の増税」という題目で税制改正のインデックスをホームページ上でご紹介させていただいておりますが、この事務所だよりでは個々の税目をもう少し深く掘り下げていこうと思っております。
1月号のテーマはズバリ「所得拡大促進税制」です。

1.所得拡大促進税制とは??
所得拡大促進税制は今の安倍政権がプッシュしている『従業員の賃上げ』につながる税制となるため、その分法人税の節税効果は抜群!!です。
大まかにいうと、役員を除く従業員の平均給与を去年より増加させると、基準事業年度からの増加額の10%を減税できる制度です。3月決算の法人を例にご説明いたします。   
「基準事業年度」といわれるH24.4〜H25.3期は現行の制度ではロックされているため、ここでの給与総額から今期はいくら増加しているか?が重要になります。
右図でいいますと(1,400万円ー1,000万円)×10%で40万円の節税になります。
よく間違えるポイントですが、減税額は去年の給与総額と比べるのではなく、基準事業年度の給与総額と比べて計算します。

基準事業年度からみて減税額が決まりますので、例えば、
・H25年度から比べると従業員が5人増えた!
・H25年度は業績が悪かったので、賞与は少しカットしたはず…
といった場合は進行年度の給与総額が大きく増えている可能性が高いため、減税額も大きいと考えられます。逆に、
・H25年度は従業員だった幹部社員が今は役員になっている
といった場合は給与金額が高い社員が役員になっており、進行年度の給与総額が当時よりも下がっている可能性もあるため、適用できない場合もあります。

H25年度の会社の事情によって適用の可否・減税金額が変わってくるため、納得できない部分が大きいですが、今後この「基準事業年度」が直近の事業年度に替わっていくと考えられますので、継続的な賃上げは減税につながります。

2.中小企業における今回の改正内容
今回の改正ではこの制度での減税額がより大きなものとなりました。
なお、適用は平成30年4月1日以降に開始する事業年度からです。
@平均給与を去年より1.5%増加させると15%の税額控除
A平均給与を去年より2.5%増加させ、特定の要件を満たすと25%の税額控除
と、減税額が2段構えの体制に変わりました。

@の平均給与1.5%の増加とは、月給200,000円の社員の場合は月額3,000円の昇給になります。中小企業にとっては厳しい要件ですが、賞与も計算に入れますので、月額昇給が達成していなくても全体で達成している場合があります。そのため、毎期の決算での検討は必須です。
Aの特定の要件とは、「教育訓練費の額が前期より10%増加していること」もしくは、
「経営力向上計画の認定を受け、その達成が証明されたこと」のいずれかの要件を満たす必要があります。
※教育訓練費とは、従業員の職務に必要な技術や知識を習得させ、または向上させるための費用と定義されています。研修費・講習費や外部講師に対する報酬・謝礼が該当します。
 また資格試験の受験手数料や教材費を負担した場合も同様です。
※@Aいずれの場合も法人税額の20%が控除限度です。

新たに「教育訓練費」の要件が加わったため、会計データの入力の段階で、『教育訓練費』と新たな販管費の科目を作成して入力していく必要があります。
設備投資の特別償却と違って、課税の繰り延べではなく純粋な減税となるため、税額控除のメニューについては要チェックです。業績が好調な顧問先様はぜひ従業員の賃上げを前向きにご検討いただければと思います。


檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 後半
<平成28年度 補正予算とは?>
国の「予算」とは、一定期間における国の収入と支出の計画を取りまとめたもので、国会の承認を受けて成立します。「補正予算」とは、当初予算成立後の事情変更によって、当初成立した予算を変更するものです(追加財政需要など)。本予算と同様、国会の承認を受けて成立します。



檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 前半
経営状況の健康診断ツール!!ローカルベンチマークの活用について
<ローカルベンチマークとは?>
経営状況の把握(健康診断)をおこなうツールとして、経営者や金融機関が同じ目線で対話するための基本的な枠組みです。「財務情報」と「非財務情報」に関するデータを入力することにより、企業の経営状態を点数化することができます。それにより、経営状態の変化に早めに気づき、早期対応することができます。

ローカルベンチマーク

檜垣会計事務所 NewsLetter 1月号 前半
平成27年度補正予算案が閣議決定!!今年注目の中小企業支援施策
当初予算成立後の事情変更(追加財政需要など)によって、予算の内容を変更する必要がおこった場合に、当初成立した予算を変更するものです。本予算と同様、国会の承認を受けて成立します。

>>詳しくはこちら

檜垣会計事務所 NewsLetter 10月号 前半
平成28年度 経済産業省 概算要求発表!!中小企業・小規模事業者政策について
概算要求とは、政府の各省庁が来年度の政策に必要な予算(経費)を要求書にまとめ、毎年8月末までに財務省に提出する予算要求のことです。

>>詳しくはこちら

檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 前半
経営改善のための設備投資は特別な税制措置が受けられます!!商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等を営む中小企業者等が経営改善のための設備を取得した場合に、取得額の30%特別償却または7%税額控除を受けることができる措置です。

>>詳しくはこちら

檜垣会計事務所 NewsLetter 8月号 後半
事業再生の計画実行に必要な資金を“別枠”で調達出来ます。経営改善サポート保証
「中小企業再生支援協議会」の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生をおこなう中小企業者の資金調達を支援する制度です。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 8月号 前半
中小企業・小規模事業者をサポートするサイト『ミラサポ』の活用方法
ミラサポとは、中小企業庁の委託により運営されている、中小企業・小規模事業者のためのサイトです。 無料会員登録することで以下のようなサービスを活用することができます。


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マーケティングサポートパック 7月号
マイナンバー制度について
住民票を有する全ての方に番号を付して、社会保障・税金・災害対策に関する情報を効率的に管理するものです。また、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 6月号 後半
建築物等の省エネ投資促進税制について(生産性向上設備投資促進税制)
建築物全体の省エネ性能に大きく影響するLED等の照明や断熱窓等の先端的な省エネ設備について
特例措置を講じる制度です。
また、建築物本体の省エネ化についても、一定の利益率向上があれば、同様の措置の対象となります。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 6月号 前半
融資条件や取引方針がきまる!?

金融機関による信用格付けについて
銀行など各金融機関は、貸出先企業の決算書などに基づき、格付ランクを決定しています。
そのランクによって、融資条件や取引方針が決まり、一般的には格付が上位のほうが有利な条件で
取引できると言われています。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 5月号 後半
融資審査の新しい基準。

地域金融機関による事業性評価について
ある事業または事業投資が、将来どの程度の価値をもたらすかを評価することです。
今後、地域金融機関では、事業性を評価する融資が促進される可能性が高まっています。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 5月号
販路開拓に取り組む費用が補助されます。

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路開拓に取り組む費用のうち、2/3(上限50万円)が補助される制度です。


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