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節税

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インボイス制度開始
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毎年やってくる所得税、法人税の申告・・・。何とか税金安くならないのか?と嘆きたくなります。そこで、多くの事業者が所得税、法人税の節税を考えますし、税理士も所得税、法人税の節税をテーマにした勉強会をよく開催しています。そこで、前回12月号では、「法人税節税着眼点モデル」というものを示しました。
お読みいただいた方の中で、比較的会計・税務に詳しい方はきっとこのように感じたのではないでしょうか。
「これ、効果が出るのは1回だけじゃないの?」
こう思った方、お見事!!その通りです。
前回の「法人税節税着眼点モデル」は、資産をより小さく計上し、負債をよりたくさん計上するというのが基本的考え方だったのですが、それをやっても効果は1回っきりです。もっというなら、着眼点モデルに従って、ある年の税金を限りなく小さくしたら、翌年以降、リバウンドで今度は多めに税金がきます。
えッ?どういうこと?という方、安心してください、細かいからくりは理解できてなくて大丈夫です。次の結論だけ知っておいてください。
「所得税、法人税の世界では、ある年の税金を抑えれば、翌年以降の税金が上がり、通算すると節税効果は消滅する仕組みになっている」
ということです。
「へぇ〜、そうなんだ。」というぐらいで結構です。
要するにお伝えしたいことは、
「所得税、法人税に本来の意味での節税はない。あるのは、税金の先送りだけである」
ということです。
では、「もう税金からは逃れられないのか!?」というと、そうではありません。所得税とか法人税という税目だけで多額の節税を目指すことが誤っているだけで、他の税目では大きな節税を達成することができます。下の図を見て下さい。

上図のように、現役世代の間は、所得税、法人税に頭を悩ませます。しかし、既に述べたように、所得税・法人税は税金の先送り策はあっても、税金を減額することは難しいものです。それに対し、贈与税、譲渡所得税、相続税には、様々な非課税制度、単純な税金の先送りではない税額軽減措置がある他、計画的な生前贈与により、低い贈与税率で長期間にわたり次世代に贈与すれば、相当の税金の減額効果が得られます。
法人税の先送り対策は盛んにやっているものの、相続税対策はまだ未着手の方がいらっしゃった場合、そのままでは、折角の法人税の方での頑張りが、相続税で水の泡・・・ということもあり得ます。ぜひ、計画的な資産対策を心がけていただきたいと思います。

皆さんこんにちは。思考と習慣のサクセスパートナーの檜垣です。今日は当会計事務所の事務所だよりとともに、法人税節税の着眼点モデルの紹介です。

(1)会計・税金の動向
広大地評価の制度が平成29年いっぱいをもって終了します。平成30年からは「地積規模の大きな宅地の評価」という新しい枠組みに改正されます。
面積の大きい土地を所有している資産家の皆さんには、下記のようなリスクが考えられます。

@広大地の評価の適用は受けられるが、地積規模の大きな宅地の評価の適用を受けられない
A地積規模の大きな宅地の評価の適用を受けることができるが、広大地の評価の適用を受けた場合より評価減の規模が小さくなる

相続税が高くなることが予想されます。

(考えられる対策)
今年中であれば、広大地の評価を使うことができるので、上記2つのリスクが現実のものとなることが予想される場合には、年内に相続時精算課税制度を利用して土地を生前贈与しておくことが有効です。

面積の大きい土地を所有している方で、まだ上記の検討をしたことがない方は、当会計事務所までお問い合わせください。

(2)中小企業庁より
@いわゆる「モノづくり補助金」
 今年は秋に衆議院選挙が行われた関係上、公募開始の時期が昨年の11月より遅れ、年明け1月〜2月ごろとなる見通しです。

A経営力向上計画の提出時期の留意点
 経営力向上計画の認定を受けて取得した一定の機械装置などについては、3年間の償却資産税の減税対象となります。ただし、機械装置などを取得した後で経営力向上計画の認定を受ける場合で、平成30年1月1日までに同認定を受けらなかった場合には、減税対象期間が2年に減少してしまいます。

(3)税金必殺技〜上手な法人税対策
皆さんは、法人税の納付時期が近づくと、当然、税金対策をしますよね。例えば、「このままいくと5百万円の法人税がでますね」と言われると、どんな発想になりますか?
5百万円あれば色々できる。税金に取られるぐらいなら、色々使おう!!」と思われている方、意外と多いです。

ところが、「これを続けると資金が枯渇していきます」というと、驚かれるでしょうか。5百万円を修繕、倒産防止共済、消耗品購入その他経費になりそうなものに回して仮にすべて経費になったとしましょう。その場合に得られる節税効果は・・・??

「5百万円!!!」  ではありません。

正確には、5百万円×30%=1.5百万円の節税効果です。会社の利益の3割が法人税。ということは、5百万円利益を圧縮して削減できる法人税は5百万ではなく、その3割である1.5百万ということです。

では、このようにお聞きしたらどうでしょう。
社長、5百万円投入すると、1.5百万円になるプロジェクトがあるのですが、やってみませんか?
こう聞くと、多分、皆さん答えは「NO!」ですよね!このプロジェクトでは1.5百万-5百万=3.5百万の赤字です。でも、法人税の節税ってこういうことなんです。資金繰りが苦しい会社がこのプロジェクトを毎期実施したら・・・資金は枯渇していきますよね。

な〜んだ。じゃあ成り行きで法人税を払うしかないのか・・・。
と思ったら、それも違います。まだまだ検討の余地はあります。しかし、それらを全部検討しても尚、利益が出るときは、お金をはたいてしまうよりも、税金を払うというのが、最も合理的な経営判断であるということをぜひ、知っておいていただきたいと思います。
では、他に何を検討するのか?
題して、「法人税節税着眼点モデル」です。
@流動資産
 ・売掛金に貸倒れはないか。
 ・在庫に不良在庫はないか。
 ・貸倒引当金は計上したか。
 ・仮払金の中に経費処理できるものはないか。
 ・短期前払費用通達の利用は検討したか。

A固定資産
 ・含み損のある資産で処分できるものはないか。
 ・上場株式で評価損の取れるものはないか。
 ・固定資産台帳に除却漏れ資産はないか。
 ・任意償却の繰延資産で資産計上されているものはないか。
 ・ファイナンスリースの資産計上を検討したか。⇒消費税のリダクション。

 ・生命保険金、倒産防止共済加入の検討をしたか。
B流動負債
 ・決算月分として請求を受けた経費は未払金計上したか。
 ・コーポレートカードの利用明細は決算日の使用分まで経費計上したか。
 ・最終の締日後、決算期末までの従業員給与の日割り計上を行ったか。
 ・最終月分の社会保険料は未払金計上したか。
 ・最終の締日後、決算期末までの買掛金を計上したか。
 ・固定資産税は漏れなく未払金計上したか。

 ・決算賞与を出す検討をしたか。
太文字で示したことは、追加的にお金を使わずにできる節税ポイントです。経理処理だけでお金を使わずできる一番渋くて、一番リスクが低くて、一番おいしい節税方法です。保険や倒産防止共済などはお金は使いますが、最終的には手元に戻ってくるので、これもある程度OKな方法です。
このように、まずお金を使わず経理操作だけで利益を圧縮する手立てを考え、次に一旦お金が出ていくものの、最終的には戻ってくるような節税策、それでもダメなら、もう節税対策はおしまいです。きっと、税金を払った方が、採算性はあるでしょう。もっとも、本当に、必要な修繕はやるべきですし、本当に必要な消耗品は購入してくださいね。

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