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その他税

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去る4月30日令和2年補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対策にかかわる各種の税制上の措置がスタートしています。
国税庁に特集サイトが出ています。
今回の特例措置のタイトル出しを行うと次のようになります。

@納税の猶予制度の特例
A欠損金の繰戻しによる還付の特例
Bテレワーク等のための中小企業の設備投資税制
C文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
D住宅ローン控除の適用要件の弾力化
E消費税の課税選択の変更に係る特例
F特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
これらの制度の概要については下記のリンクからご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

さらに、上記以外にも、例えば役員報酬の期中減額や得意先などへマスクなどを配布したり、家賃の減額交渉に応じた場合の取り扱い等、種々の税務上の判断に関する考え方が示されている資料も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、現在、定額給付金や持続化給付金、大阪府における休業要請支援金、雇用調整助成金などが注目を浴びています。
5月1日から経済産業省のホームページや各市町村のホームページなどからそれぞれ持続化給付金、定額給付金の受付も始まり、雇用調整助成金についても大幅に手続きが簡素化される等の措置が予定されています。
その一方であまり報じられてはおりませんが、新型コロナウイルス感染症による影響を緩和するため、税制上も特別措置を設けて対応しています。
詳細な情報をご覧になりたい方は、
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
こちらをご覧いただけると、説明用の資料を見ることができます。

昨今新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年にかかる所得税や贈与税の申告・納付期限が4月16日まで延長されたという話はかなり有名です。しかし、法人税や法人の消費税などは所得税のように全員一律で申告期限の延長などの措置はありません。そうはいっても、現実的に申告が困難になる法人や、申告はできても、現在のような経済環境の中、納付ができない会社もあるでしょう。そのような場合、各法人個別に申告期限の延長をしたり、納税を少しでも先延ばししたいなど、色々悩まれる方も多いと思われます。
国税庁にその辺りの対応をとりまとめたFAQが公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
上記のURLをコピーしてご覧ください。

去る令和元年7月に国税庁は消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を改訂しました。
原文をそのまま見たい方は下記からどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

そこまでガッツリ見たくないという方のために、今年7月に追加された内容の中からいくつかピックアップしていきたいと思います。
【問42】 飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取り扱いになりますか。

【答】事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。 同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します。
売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、それぞれその対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります。

【問54】当社は、スーパーマーケットを運営しています。顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していませんが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食することがあります。この場合、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。飲食設備がないスーパーマーケットで行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

【問60】当店はファストフード店ですが、一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合の適用税率について教えてください。

【答】一の商品であるセット商品は意思確認の結果、一部を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、貴店は、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。したがって、そのセット商品の販売は「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とはなりません。もっとも、ハンバーガーとドリンクををそれぞれ単品で販売する場合は、店内で飲食する方については、10%が適用され、持ち帰る方の商品については軽減税率を適用することができます。

【問67】標準税率(10%)が適用される「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいうとのことで、さらに、ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合も含むとされています。
そこで、この場合の「合意等」とはどのようなものをいうのでしょうか。

【答】ここでの「合意等」には契約書等で明示的に合意することのみならず、黙示の同意も含まれます。黙示の同意とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明治の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが設備設置者に黙認されており、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を「管理支配しているような状況」をいいます。ここでいう、「管理支配しているような状況」とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っている等、自らの飲食設備として利用させている状況が挙げられます。

【問88】当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格 300 円(税抜き)、ドリンクは 250 円(税抜き)です。

【答】一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要があります。
ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価 300 円とドリンクの売価 250 円の合計額 550 円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。また、実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められますので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。

【問95】当社では、税抜価格 500 円で販売しているティーカップに、当社が栽培したハーブを原料とした自家製ハーブティーをパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,500 円で販売しようと考えています。当社は、ハーブティーを単品で販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの売価を控除した後の金額をハーブティーの売価とすることで「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の判定を行うことはできますか。

【答】OKです。すなわち、セット商品の売価から実際に販売されている商品の価格(ご質問の場合はティーカップ500円)を控除した後の残額をハーブティーの売価とすることにより合理的に計算できる場合には、それによっても差し支えありません。

「ふるさと」でなくてもいい
この名称から、現在お住まいの自治体もしくは過去に住んでいたことのある自治体にしか納税できないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
「ふるさと納税」とは寄付のことであり、日本全国どこの自治体に対してでも可能な制度になっています。

具体的な手順は?
この制度は確定申告が必要になります。
@ふるさと納税をしたい地方自治体に申し出をする
A振込等で寄付金のお支払い
B届いた領収書(寄附金控除証明書)で翌年3月15日までに確定申告をする
C確定申告により所得税の一部が還付され、その年の住民税から一定金額が控除される

サラリーマン(給与所得者)の方々の住民税は給与から特別徴収で天引きされていると思いますが、この徴収された住民税は現在お住まいの地方自治体に納められています。
確定申告をすることにより、この特別徴収される住民税から一定金額が控除される形となります。
つまり、住民税の一部を移転する制度です。
所得金額により控除できる限度額に差がありますが、大体の方は寄附金の金額−2,000円が控除できる金額になります。
例えば、10,000円を寄付すると8,000円の控除になります。

メリット&デメリットは?
この制度が話題になっている一番の要因としては、何といっても寄付した先の地方自治体から特産品が送られてくる点にあると思います。野菜類・果物類を始めとしてお米、お酒などがあり、その豊富な特産品から納税地を選ぶといった楽しみがあります。
一方、デメリットとしては確定申告の手間がかかる点にあると思います。
寄附金の控除のみですと慣れていらっしゃる方にとってはそれほど手間がかからないと思いますが、初めての方にとっては大変そうなイメージがあるかもしれません。

まとめ
特産品に注目されがちなこの制度ですが、税金の使い道を自分で選べる点もメリットであると言えます。
徴収されるというイメージが強い税金ですが、納税先もしくは使い道がある程度自分で選べる制度が増えれば、また違った認識になるのではないかと思います。

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