2015年11月02日
所得税
各省庁から出されている税制改正要望(国税を中心)の解説です。
税目ごとに開設する全3回のシリーズとなり、今回は1回目『所得税』をご案内させていただきます。
詳細は以下のリンク先pdfでご確認ください。
≫税制改正要望の解説『所得税』
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2015年11月02日
所得税
各省庁から出されている税制改正要望(国税を中心)の解説です。
税目ごとに開設する全3回のシリーズとなり、今回は1回目『所得税』をご案内させていただきます。
詳細は以下のリンク先pdfでご確認ください。
≫税制改正要望の解説『所得税』
2014年06月30日
特別支配株主の株式等売渡請求権
会社法の一部を改正する法律案(平成26年6月20日 可決成立)
1.はじめに
平成26年6月20日、会社法の一部を改正する法律案が参議院本会議にて可決・成立いたしました(施行日については未定)。
そこで、今回は、上記の改正された内容の中から、「特定支配株主の株式等売渡請求権」についてご紹介いたします。
この制度は、9割以上の議決権を保有している大株主が一方的に請求することにより、残る1割の少数派株主の保有する株式を取得することができる制度です。
2.具体的な手続きについて
実際に株式を取得するための手続きとしては概ね下記のような手続きが必要となります。
@株式売渡請求内容の決定
A対象会社による承認
B売渡請求される株主に対する通知
C売渡請求に関する書面等の事前開示
D売渡株式の取得
E売渡請求に関する書面等の事後開示
@株式売渡請求内容の決定
株式売渡請求を行う場合、売渡請求を行う者はまず、下記事項を定めます。
ア.株式買取の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
イ.売主に対する上記金銭の割り当てに関する事項
ウ.株式売渡請求を行う者が、その株式を取得する日
A対象会社による承認
株式の売渡請求をする者は、「@株式売渡請求内容の決定」で定めた内容等を、当該株式の発行会社に通知し、その承認を受けなければなりません。
その会社が取締役会のある会社であれば、取締役会決議により承認するか否かを決定し、決議結果の内容を株式売渡請求をする者に通知します。
B売渡請求される株主に対する通知
対象会社は、「A対象会社による承認」で承認する場合には、取得日の20日前までに、売渡請求をされる株主に対し、下記の事項等を通知しなければなりません。
・当該売渡請求を承認した旨
・売渡請求をしている者の氏名、名称及び住所
・売渡に対する対価に関する事項 他
C売渡請求に関する書面等の事前開示
対象会社は、「B売渡請求される株主に対する通知」により通知の日から取得日の後6か月間、下記の内容を記載した書類を備えおき、売渡す株主が閲覧できるようにする必要があります。
・売渡請求をした者の氏名、名称及び住所
・取得の対価に関する事項
・取得日に関する事項
D売渡株式の取得
株式の売渡請求を行った株主は、取得日に当該売渡請求に係る売渡株式の全部を取得します。
この際、株式に譲渡制限を設定している会社の場合には、譲渡承認があったものとみなされます。
E売渡請求に関する書面等の事後開示
対象会社は、取得日後6か月間、売渡請求により取得された株式の数その他の内容をを記載した書面を作成し、売渡した元株主が閲覧できるようにする必要があります。
3.最後に
今回の会社法改正では、既に9割以上の株を持っている人が残りの1割を強制的に取得できてしまう制度が制定されました。
これにより、個々の少数株主との交渉を経ることなく、スピーディーに完全支配を獲得できます。
また、株式には1株でも持っていれば、株主代表訴訟を起こすことができるという恐ろしい面があります。
そのため、意見の合わない少数派株主等を少数派だからといって、そのままにしておくのは危険です。自ら資金調達を行う必要はありますが、事業承継・組織再編などの節目にあたり、この制度で株主構成を整えることを考えていただければと思います。
なお、以上の説明は皆様にご理解いただきやすいように詳細な部分を省略して平易に記述しております。詳しくは当会計事務所までお問い合わせください。
2014年06月25日
生産性向上設備投資促進税制
(1)制度の目的
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展を図ること
@先端設備を導入した場合
A生産ラインやオペレーションを改善する設備を導入した場合
の二つに場合分けし、それぞれごとに税制上の恩典を付与する制度です。
(2)対象設備と要件
先端設備導入の場合の要件充足方法
生産ライン・オペレーション改善設備導入の場合の要件充足方法
税制上の特典について
詳しくはこちらをご覧ください。
>>生産性向上設備投資促進税制について
2014年06月07日
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人で、例えば、「新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる」、「レジスターを入れ替える」、「古くなった看板などお店の外装をきれいにする」といった場合に、この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。
制度の概要
1.卸、小売り、サービス業者向けに設備投資を応援するための税制。
2.但し、当該設備投資が経営革新等認定支援機関からの指導及び助言を受けた設備投資に限り適用。
3.税制措置の内容は取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%(但し一定の上限あり)の税額控除いずれかの選択適用。
4.当該税制措置の対象者は
・従業員1000人以下の個人事業主
・資本金の額が1億円以下(ただし資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)
・商店街振興組合、中小企業等協同組合
・従業員が1000人以下の資本を有しない法人(例えば一般社団法人など)
5.当該税制の適用要件は次のア〜オをすべて満たすことです。
ア.経営革新等認定支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
イ.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」記載の設備を実際に取得し、
事業のように供すること
ウ.購入する設備が所定の種類・金額基準を満たすこと
エ.購入する設備は新品であること
オ.一部適用対象外になる業種があるので、それに該当しないこと
(風俗業などは適用対象外ですが、それを除けば、非常に広い業種で適用が
認められています。)
お問い合わせは
この税制をご利用になられる場合は、当事務所で「指導及び助言を受けた旨をあきらかにする書類」を作成し、納税者の方に交付します。
交付先が当社のお客様でない場合には、一度ご訪問させていただき、面談をさせていただいた上で交付させていただきます。
大変利用しやすい制度ですので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。