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会社のお金の流れを把握するのは、難しいようでいて結構簡単です。しかし、多くの人が、お金の流れをちゃんと理解して「キャッシュフロー経営」を志そうとして、書店で会計の入門書を購入したり、財務分析の勉強をされたりするも、結局理解できなかったり、途中で挫折したり・・・、そんな経験があるのではないでしょうか。
確かにお金の話って、普通、一般的には「難しそうだなぁ」とか「とっつきにくそうだなぁ」っていう印象、ありますよね。
でも、このお金の話を「難し〜く」するコツがあるっていうのを知っていましたか?
実はそんなコツがあるんです。そして、一般的な書籍はその難しくするコツをたっぷり使って書かれています。
では、そのコツって何でしょうか・・・。

それは、「正確に言う」ということです。

例えば数字を読み上げるときでも、下一桁までキッチリ読んだり、減価償却の説明にしても、単純に年数で割るだけじゃなくて、残存価額がどうたらこうたら・・・とにかく、正確に言おうとすればするほど話が長くなって、話が長くなると難しく感じるという構造があるんです。

では、どうしたらお金の話は分かりやすくなるのか。それは、枝葉はそぎ落として幹の部分だけ見せるっていうことです。そして、お金の話はそれで十分なんです。

なぜなら、経営者である皆さんは、専門的な知識を学びたいわけではなく、「経営判断に使えるお金の話」を学びたいんですよね。
そうだとしたら、経営者である皆さんは、「難しくて正確で遅い情報」と「ザックリでもわかりやすくて速い情報」どちらが必要ですか?

当然、ザックリでもいいからわかりやすく知りたいですよね。

そんな方法があるのか!

あるんです!

この度、檜垣会計事務所では経営者様向けの勉強会を開催します。そこで、そのような経営判断に使えるお金の話や経営判断に役立つ税務情報をお伝えします。

このコンテンツを学んだ方は、単に自分自身が会社のお金の流れを理解して、納得の経営意思決定ができるだけでなく、社員に対しても、どのように話せば自分の思いが理解され、社員が動いてくれるのか、そのヒントを得られるはずです。

つまり、社長と社員との間には通常、大きな緊張感の差があります。この「社長と社員という立場の違いからくる危機感のずれ」を生み出している最大の要素は、社長と社員の間にある「情報量の格差」、すなわち「社長は知っているが、社員は知らない」ことがたくさんあることから生じています。

しかし、その情報量の格差を埋めようとするときに立ちはだかるのが「上手に言語化できない」という壁です。

このセミナーコンテンツを学んでいただいた方には、どう話せば、社員に考えが伝わり情報量の格差が是正され、経営者と従業員の目線を合わせることができるのか、そのコツをわかっていただけるはずです。

セミナーの詳細については、下記をご覧ください

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セミナー案内

そしてお申込みは下記の申込用紙をご記入の上ファックスでお申込みいただくか、または、メールの問い合わせフォームからお問い合わせください。

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皆さまのご参加、お待ちしております!

生産年齢人口が減少を続け、人手不足を感じる企業が多い中、配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える、いわゆる「103万円の壁」が問題となってきました。
この「103万円の壁」の仕組みは次の通りです。
「基礎控除38万円+給与所得控除額65万円=103万円」
給与収入を103万円以内に抑えることにより、本人が所得税を払わなくてよくなるほか、配偶者の扶養に入ることができることにより、配偶者の所得税も抑えることができるというメリットがあったわけです。
ただ、配偶者特別控除の導入によって、すでに配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、制度上は「103万円の壁」は解消されています。
それにもかかわらず収入を抑える傾向が生じる要因として、「103万円」という水準が企業の配偶者手当制度等の支給基準に採用されていることや、「103万円の壁」が心理的な壁として作用していることが指摘されています。そこで、配偶者控除については、改正の議論が始まった秋ごろまでは廃止の方向でしたが、一転して「150万円の壁」へと拡大されることになりました。
(1)配偶者控除の改正
配偶者控除は高額所得者ほど減額される。
(2)配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とされ、控除額が次のとおり改正されます。なお、現行制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者特別控除が適用できません。
配偶者特別控除の改正後の金額
改正により、妻の収入が150万円以下であれば、夫が配偶者控除と同等の所得控除(38万円)を受けることが可能になります。
なお、これらの改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。

平成29年税制改正で恐らく最大の改正ポイントの一つになるのがこの「中小企業経営強化税制」であると思われます。これまでの中小企業投資促進税制よりも適用範囲が拡大しているため、これまで中小企業投資促進税制と無縁であった企業にあっても、新たに編成された「中小企業経営強化税制」の適用の可否をよく確認しておく必要があるものと思われます。
この中小企業経営強化税制は従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を独立の制度として改組したものです。

(1)本税制における中小企業のメリット
  特別償却:即時償却
  又は
  税額控除:7%(特定中小企業者は10%)
  の選択適用

(2)適用要件
@青色申告書を提出する中小企業者等であること。
A生産等設備を構成する機械装置、工具(測定工具及び検査工具のみ)、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアで、かつ、「特定経営力向上設備等」に該当するものであること。
※特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法で規定される生産性向上設備収益力強化設備であり、かつ、経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものを言います。
   具体的には↓をご覧ください。        
特定経営力向上設備等
※生産等設備でなければならないため、例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に該当するものは対象外となります。さらに、医療用機器も対象外となります。
B一定の金額規模以上のものを取得すること。
  (上記図表参照のこと)
C国内の指定事業の用に供すること。

(3)適用期間
 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に事業共用したもの。

(4)留意点
  本制度を適用するにあたっての最大の留意事項は、従来の中小企業投資促進税制と異なり、取得した後、要件の適否を検討するという後付的な検討ができない点です。つまり、あらかじめ、A類型であれば工業会等からの証明書の入手や経営力向上計画の申請・認定を、B類型であれば経産局による投資計画の確認や経営力向上計画の認定を、それぞれ資産の取得に先行して行っておく必要があります。

(5)従来の中小企業投資促進税制の今後の取り扱い
 従来の中小企業投資促進税制については、対象設備から「器具備品」を除外した上で、適用期限を2年間延長(平成31年3月31日まで)することとなっております。

所得税
各省庁から出されている税制改正要望(国税を中心)の解説です。
税目ごとに開設する全3回のシリーズとなり、今回は1回目『所得税』をご案内させていただきます。

詳細は以下のリンク先pdfでご確認ください。
≫税制改正要望の解説『所得税』

1.決算書の限界と改善策
●決算書は重要な経営資料です。しかし、実際に決算書を十分に使いこなして経営判断に役立てているケースは以外と少ないものです。
●実は皆様が日ごろ目にしている決算書には大きな欠点があります。そのため、決算書をそのまま使おうとしても、使いづらいだけでなく、ときには判断をミスリードすることさえあります。
●そこで、今回は、そのような欠点を抑え、決算書をフル活用するべく、決算書の生かし方を解説します。

【1】損益計算書の欠点
T.売上高
U.売上原価
  期首製品棚卸高
  当期製品製造原価
   計
  期末製品棚卸高
V.売上総利益
W.販売費及び一般管理費
X.営業利益

上記は一般的な損益計算書です。
まずはこれをご確認いただいた上で、この一般的な損益計算書のどこに欠点があるのかをご覧いただきます。

@損益計算書が判断をミスリードする。
次の事例を見てください。
(前提条件)
・販売単価3,000円
・製造原価:材料費1,000円/個
      加工費2,000,000円/月
・販売費及び一般管理費1,000,000円/月
・生産・販売数量等(1ヶ月あたり)


上記の説例をもとに通常の決算書を作成します。
⇒毎月の売上が変わらないのに営業利益がupます。

⇒なぜ売上が変わらないのに利益が増えるのでしょうか。

●当月に発生した製造加工費の内、40万円を在庫として翌月へ繰越す結果、利益がかさ上げされます。
●このように、一般的な決算書をもとにした業績把握を試みた場合、在庫を積み上げることで固定費を翌月(翌期)へ繰越し、利益をよく見せることができます。
●結果として同じものを同じだけ売っているのに、売上総利益率が変動します。
●実際に計算してみると、1月の売上高総利益率は33%であるのに対し、2月の売上総利益率は40%となっています。

⇒このように、一般的な決算書の損益計算をそのまま管理会計に用いることはできません。

(2)損益計算を改善するにはどうすればよいか。
●一般的な損益計算書の場合、月末在庫に当月発生加工費を負担させて翌月へ繰越すという方法で月間損益を歪めてしまっていました。
●そこで、加工費を月末在庫に負担させるのをやめ、月末在庫に原料費や外注加工費等、当該製品と直接紐づけできる原価だけを負担させ、加工費をすべて当月の費用としてみます。

⇒そうすると先ほどの損益計算書は次のように変化します(これを変動損益計算書といいます)。

@変動損益計算の導入
前提条件は変えないまま、月末在庫に加工費を負担させずに計算します。


A普通の損益計算書と変動損益計算書の対比


B変動損益計算書の特徴
●変動損益計算では、販売量が同じであれば、どんなに在庫を積み上げても利益は変わらない。
●変動損益計算では、「製造原価」か「販売費・一般管理費」かの区分(職能別区分)ではなく、
「変動費」か「固定費」かの区分(原価態様区分)が重視される。

決算書の生かし方のPDF資料はこちら

次回は、変動損益計算書をフル活用して経営に役立てる方法をご紹介します。

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