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去る4月30日令和2年補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対策にかかわる各種の税制上の措置がスタートしています。
国税庁に特集サイトが出ています。
今回の特例措置のタイトル出しを行うと次のようになります。

@納税の猶予制度の特例
A欠損金の繰戻しによる還付の特例
Bテレワーク等のための中小企業の設備投資税制
C文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
D住宅ローン控除の適用要件の弾力化
E消費税の課税選択の変更に係る特例
F特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
これらの制度の概要については下記のリンクからご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

さらに、上記以外にも、例えば役員報酬の期中減額や得意先などへマスクなどを配布したり、家賃の減額交渉に応じた場合の取り扱い等、種々の税務上の判断に関する考え方が示されている資料も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

















新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、現在、定額給付金や持続化給付金、大阪府における休業要請支援金、雇用調整助成金などが注目を浴びています。
5月1日から経済産業省のホームページや各市町村のホームページなどからそれぞれ持続化給付金、定額給付金の受付も始まり、雇用調整助成金についても大幅に手続きが簡素化される等の措置が予定されています。
その一方であまり報じられてはおりませんが、新型コロナウイルス感染症による影響を緩和するため、税制上も特別措置を設けて対応しています。
詳細な情報をご覧になりたい方は、
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
こちらをご覧いただけると、説明用の資料を見ることができます。



昨今新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和元年にかかる所得税や贈与税の申告・納付期限が4月16日まで延長されたという話はかなり有名です。しかし、法人税や法人の消費税などは所得税のように全員一律で申告期限の延長などの措置はありません。そうはいっても、現実的に申告が困難になる法人や、申告はできても、現在のような経済環境の中、納付ができない会社もあるでしょう。そのような場合、各法人個別に申告期限の延長をしたり、納税を少しでも先延ばししたいなど、色々悩まれる方も多いと思われます。
国税庁にその辺りの対応をとりまとめたFAQが公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
上記のURLをコピーしてご覧ください。

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