ニュースリリース

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檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 後半
<平成28年度 補正予算とは?>
国の「予算」とは、一定期間における国の収入と支出の計画を取りまとめたもので、国会の承認を受けて成立します。「補正予算」とは、当初予算成立後の事情変更によって、当初成立した予算を変更するものです(追加財政需要など)。本予算と同様、国会の承認を受けて成立します。



檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 前半
経営状況の健康診断ツール!!ローカルベンチマークの活用について
<ローカルベンチマークとは?>
経営状況の把握(健康診断)をおこなうツールとして、経営者や金融機関が同じ目線で対話するための基本的な枠組みです。「財務情報」と「非財務情報」に関するデータを入力することにより、企業の経営状態を点数化することができます。それにより、経営状態の変化に早めに気づき、早期対応することができます。

ローカルベンチマーク

檜垣会計事務所 NewsLetter 1月号 前半
平成27年度補正予算案が閣議決定!!今年注目の中小企業支援施策
当初予算成立後の事情変更(追加財政需要など)によって、予算の内容を変更する必要がおこった場合に、当初成立した予算を変更するものです。本予算と同様、国会の承認を受けて成立します。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 10月号 前半
平成28年度 経済産業省 概算要求発表!!中小企業・小規模事業者政策について
概算要求とは、政府の各省庁が来年度の政策に必要な予算(経費)を要求書にまとめ、毎年8月末までに財務省に提出する予算要求のことです。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 9月号 前半
経営改善のための設備投資は特別な税制措置が受けられます!!商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等を営む中小企業者等が経営改善のための設備を取得した場合に、取得額の30%特別償却または7%税額控除を受けることができる措置です。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 8月号 後半
事業再生の計画実行に必要な資金を“別枠”で調達出来ます。経営改善サポート保証
「中小企業再生支援協議会」の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生をおこなう中小企業者の資金調達を支援する制度です。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 8月号 前半
中小企業・小規模事業者をサポートするサイト『ミラサポ』の活用方法
ミラサポとは、中小企業庁の委託により運営されている、中小企業・小規模事業者のためのサイトです。 無料会員登録することで以下のようなサービスを活用することができます。


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マーケティングサポートパック 7月号
マイナンバー制度について
住民票を有する全ての方に番号を付して、社会保障・税金・災害対策に関する情報を効率的に管理するものです。また、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

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檜垣会計事務所 NewsLetter 6月号 後半
建築物等の省エネ投資促進税制について(生産性向上設備投資促進税制)
建築物全体の省エネ性能に大きく影響するLED等の照明や断熱窓等の先端的な省エネ設備について
特例措置を講じる制度です。
また、建築物本体の省エネ化についても、一定の利益率向上があれば、同様の措置の対象となります。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 6月号 前半
融資条件や取引方針がきまる!?

金融機関による信用格付けについて
銀行など各金融機関は、貸出先企業の決算書などに基づき、格付ランクを決定しています。
そのランクによって、融資条件や取引方針が決まり、一般的には格付が上位のほうが有利な条件で
取引できると言われています。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 5月号 後半
融資審査の新しい基準。

地域金融機関による事業性評価について
ある事業または事業投資が、将来どの程度の価値をもたらすかを評価することです。
今後、地域金融機関では、事業性を評価する融資が促進される可能性が高まっています。


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檜垣会計事務所 NewsLetter 5月号
販路開拓に取り組む費用が補助されます。

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路開拓に取り組む費用のうち、2/3(上限50万円)が補助される制度です。


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2次公募が開始されました!!ものづくり・商業・サービス革新補助金
ものづくり補助金とは?
経営革新等支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・
試作品の開発をおこなう中小企業者等に対して補助金が支給される制度です。
(ものづくり補助金はサービス業などの業種も対象になりました)
2次公募が開始されました!!ものづくり・商業・サービス革新補助金
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ものづくり補助金二次公募受付開始!
当事務所では「申請」&「採択」の実績があります!!
補助金申請が採択された場合、最大で1,500万円の投資に対して、
1,000万円(補助率2/3)の補助金が出ます。
2次公募が開始されました!!ものづくり・商業・サービス革新補助金

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中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
今月1日からものづくり補助金の2次公募が始まりました。

この補助金事業の正式名称は
中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」といいます。

製造業、小売業、卸売業、サービス業等あらゆる業種の中小企業が応募できます。

補助上限額は1,000万円となっており、資金力に不足しがちな中小企業経営者がその夢を叶える絶好のチャンスです。
しかし、この補助金事業は申請者全員がお金をもらえるわけではなく、あくまでも申請書(事業計画を添付)が審査にかけられ、採択された企業だけに補助金が交付されます。

今年の春にも1次公募がありました。
当社からも一社応募しましたが、見事採択となり、近々正式に補助金交付申請書を提出する予定です。

この補助金制度の概要は次の通りです

1.申請書を作成する。
2.事業計画を作成する。
3.申請書に事業計画を添付の上、最寄りの中小企業団体中央会へ提出(今回は8月11日が期限)
4.提出された申請書について厳正な審査が行われる。
5.申請書提出から約1か月半程度で採択された企業が公表され、かつ、個別に通知される。

当会計事務所では、依頼がありましたらお客様の事業所へ訪問し、事業内容のヒアリングを行い、原則として当会計事務所にて事業計画の原案を組み上げ、打ち合わせの上、申請書一式提出までお手伝いさせていただいております。

ご興味のある経営者様はお気軽にご相談ください!

>>ものづくり・商業・サービス補助金について

確定申告をしなければならない人
年収が2,000万円を超えている人
年収が2,000万円を超えている場合は年末調整ができません。

2ヵ所以上から給与支払いを受けている人
アルバイト等を掛け持ちして源泉徴収票が2枚以上ある人は確定申告をして合計所得に対する所得税額を算出します。

副業の所得が20万円を超えている人
サラリーマン(給与所得者)の人で本業以外の所得が20万円を超えている人が該当します。例えば、地代収入・原稿料などがあれば該当します。
また一時所得である懸賞金や競馬の払戻金にも注意が必要です。
なお、同族会社の役員等で給与の他に貸付金の利子所得や不動産所得があれば20万円以下でも申告の必要があります。

住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
住宅ローンを組んだ2年目からは年末調整で控除されますが、初年度は確定申告が必要です。借入金残高証明書・住民票・謄本・売買契約書など添付書類とセットで申告します。

個人事業主、アパート経営者などの人
事業所得、不動産所得として申告します。

土地、建物等を譲渡した人
土地建物等の不動産やゴルフ会員権を譲渡した人は譲渡所得として申告しなければなりません。譲渡所得については特別控除の種類が多く、どれを適用できるのか注意が必要です。

確定申告をしたほうが良い人
医療費控除を受ける人
1年間で支払った医療費が10万円を超えると医療費控除を受けることができます。これは本人の分だけでなく、生計を一にする親族の分も合算できます。病院で支払った金額だけでなく、通院のための電車・バス代なども含まれます。また、健康保険などで保険金の支払いを受けた場合は保険金額を差し引きます。

配当控除を受ける人
上場株式を所有し、配当所得があった場合は確定申告で配当控除が適用できます。これは申告分離課税を選択している方や外国法人からの配当は対象外です。

控除証明の追加があった人
年末調整で使用し忘れた生命保険料等の控除証明書がある方は源泉徴収票と一緒に確定申告をすれば問題ありません。

年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった人
前職の会社で退職時に年末調整をしなければ確定申告で税金が還付されます。

まとめ
所得税に関しても毎年の税制改正で変化する部分が多々あります。去年までは確定申告で適用できたのに今年は… ということにならないよう、改正のポイントには要注意です。

「ふるさと」でなくてもいい
この名称から、現在お住まいの自治体もしくは過去に住んでいたことのある自治体にしか納税できないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
「ふるさと納税」とは寄付のことであり、日本全国どこの自治体に対してでも可能な制度になっています。

具体的な手順は?
この制度は確定申告が必要になります。
@ふるさと納税をしたい地方自治体に申し出をする
A振込等で寄付金のお支払い
B届いた領収書(寄附金控除証明書)で翌年3月15日までに確定申告をする
C確定申告により所得税の一部が還付され、その年の住民税から一定金額が控除される

サラリーマン(給与所得者)の方々の住民税は給与から特別徴収で天引きされていると思いますが、この徴収された住民税は現在お住まいの地方自治体に納められています。
確定申告をすることにより、この特別徴収される住民税から一定金額が控除される形となります。
つまり、住民税の一部を移転する制度です。
所得金額により控除できる限度額に差がありますが、大体の方は寄附金の金額−2,000円が控除できる金額になります。
例えば、10,000円を寄付すると8,000円の控除になります。

メリット&デメリットは?
この制度が話題になっている一番の要因としては、何といっても寄付した先の地方自治体から特産品が送られてくる点にあると思います。野菜類・果物類を始めとしてお米、お酒などがあり、その豊富な特産品から納税地を選ぶといった楽しみがあります。
一方、デメリットとしては確定申告の手間がかかる点にあると思います。
寄附金の控除のみですと慣れていらっしゃる方にとってはそれほど手間がかからないと思いますが、初めての方にとっては大変そうなイメージがあるかもしれません。

まとめ
特産品に注目されがちなこの制度ですが、税金の使い道を自分で選べる点もメリットであると言えます。
徴収されるというイメージが強い税金ですが、納税先もしくは使い道がある程度自分で選べる制度が増えれば、また違った認識になるのではないかと思います。

特別支配株主の株式等売渡請求権
会社法の一部を改正する法律案(平成26年6月20日 可決成立)

1.はじめに
平成26年6月20日、会社法の一部を改正する法律案が参議院本会議にて可決・成立いたしました(施行日については未定)。
そこで、今回は、上記の改正された内容の中から、「特定支配株主の株式等売渡請求権」についてご紹介いたします。

この制度は、9割以上の議決権を保有している大株主が一方的に請求することにより、残る1割の少数派株主の保有する株式を取得することができる制度です。

2.具体的な手続きについて
実際に株式を取得するための手続きとしては概ね下記のような手続きが必要となります。

 @株式売渡請求内容の決定
 A対象会社による承認
 B売渡請求される株主に対する通知
 C売渡請求に関する書面等の事前開示
 D売渡株式の取得
 E売渡請求に関する書面等の事後開示

@株式売渡請求内容の決定
株式売渡請求を行う場合、売渡請求を行う者はまず、下記事項を定めます。
ア.株式買取の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
イ.売主に対する上記金銭の割り当てに関する事項
ウ.株式売渡請求を行う者が、その株式を取得する日

A対象会社による承認
株式の売渡請求をする者は、「@株式売渡請求内容の決定」で定めた内容等を、当該株式の発行会社に通知し、その承認を受けなければなりません。
 
その会社が取締役会のある会社であれば、取締役会決議により承認するか否かを決定し、決議結果の内容を株式売渡請求をする者に通知します。

B売渡請求される株主に対する通知
対象会社は、「A対象会社による承認」で承認する場合には、取得日の20日前までに、売渡請求をされる株主に対し、下記の事項等を通知しなければなりません。

・当該売渡請求を承認した旨
・売渡請求をしている者の氏名、名称及び住所
・売渡に対する対価に関する事項    他

C売渡請求に関する書面等の事前開示
対象会社は、「B売渡請求される株主に対する通知」により通知の日から取得日の後6か月間、下記の内容を記載した書類を備えおき、売渡す株主が閲覧できるようにする必要があります。

・売渡請求をした者の氏名、名称及び住所
・取得の対価に関する事項
・取得日に関する事項

D売渡株式の取得
株式の売渡請求を行った株主は、取得日に当該売渡請求に係る売渡株式の全部を取得します。
この際、株式に譲渡制限を設定している会社の場合には、譲渡承認があったものとみなされます。

E売渡請求に関する書面等の事後開示
対象会社は、取得日後6か月間、売渡請求により取得された株式の数その他の内容をを記載した書面を作成し、売渡した元株主が閲覧できるようにする必要があります。

3.最後に
今回の会社法改正では、既に9割以上の株を持っている人が残りの1割を強制的に取得できてしまう制度が制定されました。
これにより、個々の少数株主との交渉を経ることなく、スピーディーに完全支配を獲得できます。
また、株式には1株でも持っていれば、株主代表訴訟を起こすことができるという恐ろしい面があります。
そのため、意見の合わない少数派株主等を少数派だからといって、そのままにしておくのは危険です。自ら資金調達を行う必要はありますが、事業承継・組織再編などの節目にあたり、この制度で株主構成を整えることを考えていただければと思います。

なお、以上の説明は皆様にご理解いただきやすいように詳細な部分を省略して平易に記述しております。詳しくは当会計事務所までお問い合わせください。

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